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火華理の日記
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マンションを購入すると、区分所有法に基づき名義人が区分所有者となり購入した部屋の内側(バルコニーやポーチ、専用庭などは専有部分に含まれず、各区分所有者が専用使用することができる共有部分となる。)は専有部分として自由に使用する権利を得ると同時に、廊下やエレベーター、配管などの共有部分(簡単に言えば専有部分以外の全て)を全区分所有者と共同で維持管理する義務が生じる。この権利と義務は、各専有部分の広さ(床面積)に応じて決められ、同じ広さの物件が10戸あるマンションであれば、それぞれ1/10が割り振られることになり、同様に土地に関しても1/10の所有権を持つ事になる。

なお、行政もこれを根拠に土地と建物の総時価から算出された不動産取得税と固定資産税を所有率に応じて区分所有者に課税する。

ただし、マンションはその土地と建物全体が揃ってはじめて完全に機能するため、この権利をさらに細分化したり建物と土地の権利を分割しての売買や譲渡をすることは禁止されており、また専有部分であっても管理組合の許可無くリフォームしたり改変する事は禁じられている。このように、マンションの区分所有者は維持管理に関して法律で非常に厳しい制限が課せられている。マンションの購入者は、区分所有者と表現されるように一定の部分を専有(または占有)する権利を与えられるだけであることに注意しなければならない。

集合住宅として都合が良いので公舎としてマンションを使うケースも多い。 警察や消防では居住環境が標準レベルで、集合住宅として適任である為、寮・公舎に大型マンションを使用する例が多い。自治体側が公舎として発注して建てるが、警察では一般のマンションを数棟買い取ってそのまま公舎や寮として使うケースもある。


出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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